お知らせ

令和元年台風第19号等に係る住宅支援について【被災者生活再建支援法に基づく支援金について】

埼玉県からのお知らせ

1.対象者
  被災者生活支援法の適用を受けた市町村の住民で、下記のいずれかに該当する被害を受けた世帯
 (1)住宅が「全壊」した世帯 
 (2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 
 (3)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 
2.支援内容等
  支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
  (1)基礎支援金
   住宅の被害程度に応じて支給する
   ア 全壊 100万円 
   イ 解体 100万円
    (半壊、大規模半壊であっても、やむを得ず解体する場合が対象。市町村発行の解体証明書が必要ですので、事前にお問合せください。) 
   ウ 長期避難 100万円 
   エ 大規模半壊 50万円 
  (2)加算支援金
   住宅の再建方法に応じて支給する
   ア 建設・購入 200万円  
   イ 補修 100万円  
   ウ 賃借 50万円  
  ※単身世帯は、3 / 4の額
  ※支援金の申請には、り災証明書が必要になります
3.問合せ先
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/20130902hisaishaseikatu.html

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