お知らせ
1.172020
令和元年台風第19号等に係る住宅支援について【被災者生活再建支援法に基づく支援金について】
1.対象者
被災者生活支援法の適用を受けた市町村の住民で、下記のいずれかに該当する被害を受けた世帯
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
2.支援内容等
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
(1)基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給する
ア 全壊 100万円
イ 解体 100万円
(半壊、大規模半壊であっても、やむを得ず解体する場合が対象。市町村発行の解体証明書が必要ですので、事前にお問合せください。)
ウ 長期避難 100万円
エ 大規模半壊 50万円
(2)加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給する
ア 建設・購入 200万円
イ 補修 100万円
ウ 賃借 50万円
※単身世帯は、3 / 4の額
※支援金の申請には、り災証明書が必要になります
3.問合せ先
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/20130902hisaishaseikatu.html