お知らせ

令和2年度空き家対策講習会の質疑回答に関しまして

情報普及部会

令和3年3月1日(月)~3月5日(金)の間で配信いたしました、「令和2年度空き家対策講習会」にご参加いただいた方からの質問事項について、小林名誉教授より下記のご回答いただきました。

今後の活動のご参考にしていただければと思います。

 

Q1.

空き家特措法では、空き家対策の主体は市町村とされており、都道府県は助言や連絡調整などの市町村の援助に努めることとされています。

一方、都道府県が空き家バンクを直接運営しているケースなどもあるようです。都道府県としては、空き家対策として、どのような施策を推進すべきでしょうか。

 

A1.

空き家対策は地域密着の性格が強いため、市町村が中心になることは自然です。その中で、都道府県の役割は助言や連絡調整が中心になりますが、それ以外に、おもに空き家活用の分野で以下があると思います。

1.空き家活用について法規制関係の検討を行うこと。

例えば、市街化調整区域の空き家活用の柔軟な方針を定めること。また、建築基準法上の管轄が都道府県にある場合は、空き家活用に関わる法運用の方針を検討すること。

2.セーフティネット住宅の登録は都道府県になることが多いため、空き家の福祉的活用について市町村と連携をはかって登録を推進すること。

3.小さな市町村を中心に、助言に加えて空き家対策の人材育成を行う。場合により人材派遣もある。

4.空き家バンクの運営もあると思います。空き家バンクの意義は所有者の決断を促すことにあることを踏まえて、その場合も所有者に働きかける市町村との連携は欠かせません。

 

Q2.

民間企業(工務店、住宅メーカー、不動産業など)が空き家対策に貢献するためには、どのような取組が考えられるでしょうか。

 

A2.

以下が考えられると思います。

1.中古住宅活用に関わる取り組みを、各々の得意分野を生かして推進する。また、その中で課題があれば、自治体等と情報を共有する仕組みがあるとよい(後者は自治体や業界団体の役割)。

2.空き家相談に取り組む。上記と同じく、必要に応じて情報を共有する仕組みがあるとよい。

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