住まいの防犯アドバイザーになるには

住まいの防犯アドバイザーになるには、養成講習会を受講し、アドバイザーとして登録をする必要があります。

1 アドバイザー養成講習会

主催:埼玉県住まいづくり協議会
後援:埼玉県、埼玉県警察本部

講習会の開催
住まいの防犯アドバイザーの養成は、埼玉県が進める住宅防犯施策の一環として位置づけられており、講習会は埼玉県住まいづくり協議会により、埼玉県と埼玉県警察本部の後援のもと、開催されます。

受講資格
受講できる方は、次のいずれかの資格を持っている方で、埼玉県内に在住又は在勤の方に限ります。

1. 建築士法第5条の規定による免許の登録を受けた建築士(1級、2級、木造)
2. 宅地建物取引業法第18条第1項の規定による登録を受けた宅地建物取引士
3. 社団法人日本防犯設備協会が登録した防犯設備士
4. 財団法人マンション管理センターが登録したマンション管理士
5. 社団法人建築設備技術者協会が登録した建築設備士
6. 建築施工管理技士(1級、2級)
7. 電気工事施工管理技士(1級、2級)
8. 管工事施工管理技士(1級、2級)
9. 電気工事士(第一種、第二種)
10.埼玉県住まいづくり協議会リフォーム事業者登録制度に登録した法人に所属する者

受講科目
住宅防犯の専門家として、住宅の防犯性能の診断や、防犯性の向上のためのアドバイスを行うために必要な、 次のような内容を受講していただきます。

1. 住宅防犯診断基準について
2. 住宅防犯診断の実践について 
3. 県内の犯罪状況について
4. 県の進める住宅防犯施策について 
※内容は変更される場合があります。

受講料
3,000円(実費相当)
※ 講習会当日に会場で納入していただきます。

講習会の修了
講習を修了された方は、講習会修了者台帳に記載するとともに、アドバイザーとして登録するために必要な講習会修了証を交付します。 

 

2 アドバイザー登録制度

登録:埼玉県住まいづくり協議会

職 務
アドバイザーは、県民からの依頼に基づき、住宅防犯診断や防犯性向上のための助言を行っていただきます。
診断は、県が作成する住宅防犯診断要領に基づいて行っていただきます。

登 録
登録は、埼玉県住まいづくり協議会が行い、協議会名の登録証が発行されます。

登録の申請
登録の申請は、講習会の修了者でなければ行えません。
登録の申請にあたっては、次のような書類が必要になります。 

1. 建築士、宅地建物取引士、防犯設備士、マンション管理士、建築設備士、施工管理士(建築・電気・菅)、電気工事士いずれかの資格を証する書類の写し及びリフォーム登録事業者は社員証等の写し
2. 講習会修了証 
3. 登録条件誓約書
4. 写真 2枚
5. 登録料の振込受付証明書

登録の条件
登録に当たっては、次の内容を遵守していただくことが条件となり、その旨を誓約する登録条件誓約書を提出していただきます。

1. 依頼主の期待に応え、住まいの防犯性が向上するよう、誠意を持って努めること。
2. 依頼主が適切な選択と判断ができるよう、常に正確かつ的確な情報の提供に努めること。 
3. 依頼主の相談やクレーム等に対して、誠実に対応すること。
4. 関係法令を遵守し、更に高い品性とモラルの保持に努めること。
5. 住まいの防犯性の向上を目指し、専門知識の習得と技術・技能の研鑽に努めること。
6. 住宅防犯診断については、適正な料金とすること。
7. 防犯診断等をした場合は、依頼主に報告書を提出するとともに、自ら5年間保管すること
8. 依頼主から、ドア及び窓に係る防犯性の高い建物部品の紹介を求められた場合は、
 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による
 「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されている部品を推薦すること。
9. 県民からの依頼に基づき、住宅防犯診断等を行うこと。
10. 職務上知り得た依頼主の個人情報等をもらさないこと。
11. 第12条の規定により、登録を抹消されても異議を唱えないこと。
12. その他、住まいの防犯アドバイザー登録規程を遵守すること。

登録料
新規登録料は、10,000円です。

登録の取消
次のような場合には、登録は取り消されます。
1. 建築士法第9条に基づく免許の取り消しを受けた者
2. 建築士法第10条第1項に基づく懲戒を受けた者
3. 宅地建物取引業法第68条の2に基づく登録の消除を受けた者
4. 社団法人防犯設備協会から防犯設備士の登録の消除を受けた者
5. マンション管理の適正化の推進に関する法律第33条に基づく登録の取消または名称の使用停止の処分を受けた者
6. 社団法人建築設備技術者協会から建築設備士の登録の取消を受けた者
7. 建設業法等の関係法令に違反した者
8. 電気工事士法の関係法令に違反した者
9. 埼玉県住まいづくり協議会リフォーム事業者登録制度に於いて、登録の削除を 受けた者
10. 登録条件を遵守できない者
11. 協議会が不適任と認めた者 

報告・助言
この制度を適切に運用していくため、必要に応じて協議会から報告や資料の提出を求めたり、助言を行ったりする場合があります。

 

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