登録規程

(目 的)
第1条 この規程は、県民からの依頼を受けて、現地で住宅の防犯性能についての専門診断及び防犯性向上のための相談(以下、「住宅防犯診断等」という。)を行う住まいの防犯アドバイザーの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程において、住まいの防犯アドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)とは、埼玉県住まいづくり協議会(以下、「協議会」という。)の登録を受け、住宅防犯診断等を行う者をいう。

(登録及び登録証の交付)
第3条 アドバイザーの登録は、協議会が行う。
2 協議会は、申請者を登録した時は、台帳(様式第1号)に登録するとともに、登録証(様式第2号)を交付するものとする。
3 登録証の有効期間は4年間とし、申請により更新する。

(登録申請)
第4条 アドバイザーとして登録を受けようとする者(埼玉県内に在住又は在勤する者に限る。)は、登録(更新)申請書(様式第3号)を協議会に提出するものとする。
2 登録の申請は、住まいの防犯アドバイザー養成規程(以下、「養成規程」という。)第3条の規定による講習会を修了した者でなければ、行うことができない。
3 登録(更新)申請書には、次の書類を添付するものとする。
 一 養成規程第4条に基づく資格等を証明する書類の写し
 二 養成規程第6条に基づく講習会受講修了証
 三 登録条件誓約書(様式第4号)
 四 写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景のも  ので、大きさは縦3cm、横2.4cmのカラー写真)
 五 登録料の振込受付証明書

(更新の登録申請)
第5条 更新の登録申請は、前条第1項の規定を準用する。
2 更新の登録を受けようとする者は、協議会が開催する更新講習会を受講しなければならない。
3 更新の登録申請は、有効期間満了の30日前までに、登録(更新)申請書(様式第3号)に、更新講習会受講修了証、前条第3項第四号に掲げる写真、同第五号に掲げる登録料の振込受付証明書及び登録証を添えて行うものとする。
ただし、更新申請期限を別に定める場合は、これによる。

(登録条件)
第6条 登録条件は、第4条の規定による他、次の各号の規定を遵守することとする。
 一 依頼主の期待に応え、住まいの防犯性が向上するよう、誠意を持って努めること。
 二 依頼主が適切な選択と判断ができるよう、常に正確かつ的確な情報の提供に努めること。
 三 依頼主の相談やクレーム等に対して、誠実に対応すること。
 四 関係法令を遵守し、更に高い品性とモラルの保持に努めること。
 五 住まいの防犯性の向上を目指し、専門知識の習得と技術・技能の研鑽に努めること。
 六 住宅防犯診断については、適正な料金とすること。
 七  アドバイザーが防犯診断等をした場合は、依頼主に報告書(様式第5号)を提出するとともに、自ら5年間保管すること。
 八 依頼主から、ドア及び窓に係る防犯性の高い建物部品の紹介を求められた場合は、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されている部品を推薦すること。
 九 県民からの依頼に基づき、住宅防犯診断等を行うこと。
 十 職務上知り得た依頼主の個人情報等をもらさないこと。
 十一 第12条の規定により、登録を抹消されても異議を唱えないこと。
 十二 その他、住まいの防犯アドバイザー登録規程を遵守すること。

2 登録条件を遵守することを証明するものとして、登録条件誓約書を提出するものとする。

(登録料)
第7条 新規登録料は、一万円とする。
2 更新登録料は、新規登録料の50%とする。

(アドバイザーの職務)
第8条  アドバイザーは、県民の依頼に基づき、住宅防犯診断等を行うものとする。
2 アドバイザーは、住宅防犯診断等を行う前に、依頼者に登録証を提示するものとする。
3 アドバイザーは、県が定める住宅防犯診断要領に基づき、住宅防犯診断を行うものとする。

(申請事項の変更)
第9条 アドバイザーは、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を協議会に、登録申請事項変更届出(様式第6号)に登録証及び変更に係る書類を添えて、届けるものとする。
2 協議会は、前項の規定による届け出があったときは、台帳及び登録証の修正を行うものとする。

(登録証の再交付)
第10条 アドバイザーは、登録証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに登録証再交付願い(様式第7号)に、第4条第3項第四号の写真1枚を添えて、協議会に届けるものとする。
2 協議会は、前項の規定による届け出があったときは、登録証の再交付を行うものとし、登録証の再交付に係る費用は、実費相当分を協議会事務局の求めに応じ、申請者は負担するものとする。また、この際、事務局は実費相当分とは別に、申請者に対し事務局の再発行事務手数料として、決められた金額を請求できるものとする。
3 前項の規定により登録証の再交付を受けたアドバイザーは、紛失した登録証を発見したときは、速やかに当該登録証を協議会に返納するものとする。

(登録の辞退)
第11条 アドバイザーは、登録を辞退しようとするときは、速やかに登録辞退届(様式第8号)を協議会に届け出るものとする。
2 協議会は、前項の規定による届け出があったときは、台帳から抹消するとともに、登録証を返納させるものとする。

(登録の取り消し)
第12条 協議会は、アドバイザーが次の各号に該当する場合においては、登録 を取り消すものとする。
 一 建築士法第9条に基づく免許の取り消しを受けた者
 二 建築士法第10条第1項に基づく懲戒を受けた者
 三 宅地建物取引業法第68条の2に基づく登録の消除を受けた者
 四 社団法人防犯設備協会から防犯設備士の登録の消除を受けた者
 五 マンション管理の適正化の推進に関する法律第33条に基づく登録の取り消しまたは名称の使用停止の処分を受けた者
 六 社団法人建築設備技術協会から建築設備士の登録の取り消しを受けた者
 七 建設業法等の関係法令に違反した者
 八 電気工事士法の関係法令に違反した者
 九 埼玉県住まいづくり協議会の実施するリフォーム事業者登録制度において、登録の削除を受けた者
 十 本規定の第6条の登録条件を遵守できない者
 十一 前各号に規定する者のほか、協議会が不適任と認めた者

2 協議会は、前項の規定により登録を取り消した場合は、台帳から抹消するとともに、当該アドバイザーに通知し、登録証を返納させるものとする。
3 アドバイザーは、第1項第一号から第九号に該当する処分を受けた場合は、速やかに協議会に報告するものとする。
4 第1項の規程により登録の取り消しを行った場合は、登録料は返還しないものとする。

(登録の取り消しの通知)
第13条 登録を取り消した場合は、養成規程第4条に定められた資格の登録機関に当該アドバイザーの登録を取り消したことを通知する。

(公表)
第14条 登録を取り消した場合において、当該取消の理由となった行為が悪質であると認められる場合には、協議会は当該アドバイザーの氏名、登録番号及び取り消しの理由を公表することができる。

(再登録について)
第15条 協議会が登録を取り消した者については、相応の期間は再登録できないものとする。

(登録審査会)
第16条 登録の取り消しの公正を期するため、登録審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の設置、運営に関し必要な事項は、別に定める。

(報告、助言)
第17条 協議会は、アドバイザーに対して、この規程の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は住宅防犯診断等の円滑な執行を図るため、必要な助言をすることができる。

(委 任)
第18条 この規程の施行に関し、必要な事項は協議会事務局長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成19年12月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成20年12月1日から施行する。

  附 則
この規程は、平成21年5月15日から施行する。

  附 則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。

  附 則
この規程は、令和元年5月月31日から施行する。

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