お知らせ
1.172020
令和元年台風第19号等に係る住宅支援について【住宅の応急修理】
1.対象者
下記(1)~(3)の全てに該当する方
(1)当該災害により「半壊及び一部損壊(準半壊)の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方」又は「大規模半壊以上の住家被害を受けた方」
(2)応急修理を行なうことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
(3)賃貸型応急住宅・建設型応急住宅を利用しない方
2.応急修理の対象となる範囲
住宅の応急修理の対象となる範囲は、下記に掲げる、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に修理を行うことが適当な箇所です
・屋根、柱、外壁、基礎等の基本部分
・ドア等の開口部
・上下水道等の配管や配線
・トイレ等の衛生設備等
3.一世帯当たりの補助限度額
・半壊以上の場合・・・・・・・・595,000円(税込)
・一部損壊(準半壊)の場合・・・300,000円(税込)
4.事業の流れ
・各市町村受付窓口へお申込みください。(県ホームページからご覧いただけます。)
・お申込み後、市町村の業者名簿に記載された施工業者に対し、市町村が応急修理を依頼し、上記3の補助限度額の範囲で、市 町村が施工業者に所定の費用をお支払いする制度です
・修理費用が、上記3の補助限度額を超える場合、その差額は自己負担となります
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/jyutaku-shienseido.html
Smile通信 Vol.78 P3