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会則
〔第1章 通則〕
(名 称)
第1条 この会の名称は、埼玉県住まいづくり協議会(以下、「協議会」という。)とする。
第2条 この協議会は、埼玉県の豊かな居住空間の創造を目指して、公民共同で住まいづくりやまちづくりに関する調査・研究等の活動を積極的に展開し、もって住みよい県土づくりに資することを目的とする。
〔第2章・会員〕
(2)二種会員 協議会の目的に賛同して入会した地方公共団体、公益法人及びこれに類する団体
3 情報会員には、次の種別を置く。
(1)一種情報会員 協議会の目的・趣旨に賛同し、協議会による各種の登録制度に登録して協議会の活動を実践している団体及び企業
ただし、総会における議決権はなく、理事になることはできない。また、総会、委員会活動に参加することはできない。
(2)二種情報会員 協議会の目的・趣旨に賛同し、協議会を支援すると共に、協議会の事業化を情報として享受できる個人
ただし、総会における議決権はなく、理事になることはできない。また、総会、委員会活動に参加することはできない。
4 賛助会員は、運営委員会の推薦により、理事会にて承認された市町村・これに類する企業・団体・個人とする。ただし、総会における議決権はなく、理事・運営委員になることはできない。
第5条 会員となろうとするものは、入会申込書を会長あてに提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長あてに届け出なければならない。
3 会費を納入せず、督促に応じず会費を1年以上納入しないときは、会員の資格を喪失する。
第6条 会員が本協議会の名誉をき損し、又は、趣旨目的に反する行為をしたとき、総会の議決を経て除名することができる。
第7条 会員になろうとするものは、別に定める運営規程による入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 会長は、理事会の承認を得て、総会の議決を受けた場合には、協議会の運営に必要な経費について会員に負担を求めることができる。
(3)理事:(会長・副会長を含む)定数は、運営規程にて定める。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故がある時は、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代理する。
第12条 会長は、この協議会の事務を処理するため、会員に事務局を委任することができるものとする。
第16条 総会は、①事業計画、②役員の選任、③収支予算、④収支決算、⑤事業報告、⑥その他この会則に定めるもののほかこの協議会の運営に関し、重要な事項を議決する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、また、正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求のあったときに開催する。
6 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔第5章・理事会等〕
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに開催する。
6 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会は、協議会の事業遂行上、必要がある場合は、研究会を置くことができる。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成し、定数は、運営規程にて定める。
5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 運営委員会は、本委員会を円滑に運営するため、相談役を置くことができる。
7 運営委員会は、協議会の事業遂行上、必要がある場合は、専門委員会を置くことができる。
(運営委員等の任期)
第20条 運営委員及び相談役の任期は、2年とする。
2 運営委員及び相談役の再任は、これを妨げない。
〔第6章・資産、事業計画等〕
第21条 この協議会の資産は、入会金、会費、臨時会費、負担金、補助金、寄付、事業収入及びその他の収入から構成する。
第22条 この協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 この協議会の事業計画、収支予算及び前年度の事業報告、収支決算はその年度の定例総会において承認を得なければならない。
〔第7章・雑則〕
第23条 この会則は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
第24条 この協議会の運営に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
1 この協議会の設立当初の会長及び副会長は、第9条3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
また、その任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
2 この協議会の設立当初の事務局長は、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この協議会の設立当初の運営委員は、第18条第7項第3号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
また、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
4 この協議会の設立当初の事業年度は、第22条第1項の規定にかかわらず、平成8年10月18日から平成9年3月31日までとする。
5 この協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この会則は、平成8年10月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年5月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年5月16日から施行する。
この会則は、平成19年5月15日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年5月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年5月18日から施行する。