会則

〔第1章 通則〕

(名 称)

第1条 この会の名称は、埼玉県住まいづくり協議会(以下、「協議会」という。)とする。

  また、英文名を『SAITAMA AMENITY HOUSING NETWORK』と称する。
 (目 的)

第2条 この協議会は、埼玉県の豊かな居住空間の創造を目指して、公民共同で住まいづくりやまちづくりに関する調査・研究等の活動を積極的に展開し、もって住みよい県土づくりに資することを目的とする。

 (事 業)
第3条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県民の豊かな住まいづくりに対する支援
(2)埼玉県の特色のある住まいづくりの追求
(3)まちづくりと一体となった住まいづくりの推進
(4)住宅に関連する情報の提供
(5)新たな住宅市場形成に対する研究
(6)住宅・住環境整備に関する事業への参画
(7)その他

 〔第2章・会員〕

 (会 員)
第4条 会員には正会員、情報会員及び賛助会員を置く。
2 正会員には、次の種別を置く。
(1)一種会員  協議会の目的に賛同して入会した団体及び企業

(2)二種会員  協議会の目的に賛同して入会した地方公共団体、公益法人及びこれに類する団体

3 情報会員には、次の種別を置く。

(1)一種情報会員 協議会の目的・趣旨に賛同し、協議会による各種の登録制度に登録して協議会の活動を実践している団体及び企業
ただし、総会における議決権はなく、理事になることはできない。また、総会、委員会活動に参加することはできない。

(2)二種情報会員 協議会の目的・趣旨に賛同し、協議会を支援すると共に、協議会の事業化を情報として享受できる個人
ただし、総会における議決権はなく、理事になることはできない。また、総会、委員会活動に参加することはできない。

4 賛助会員は、運営委員会の推薦により、理事会にて承認された市町村・これに類する企業・団体・個人とする。ただし、総会における議決権はなく、理事・運営委員になることはできない。

 (入・退会・資格喪失)

第5条 会員となろうとするものは、入会申込書を会長あてに提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長あてに届け出なければならない。

3 会費を納入せず、督促に応じず会費を1年以上納入しないときは、会員の資格を喪失する。

 (除 名)

第6条 会員が本協議会の名誉をき損し、又は、趣旨目的に反する行為をしたとき、総会の議決を経て除名することができる。

 (会費等)

第7条 会員になろうとするものは、別に定める運営規程による入会金及び会費を納入しなければならない。

2 会長は、総会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。
 (負担金)

第8条 会長は、理事会の承認を得て、総会の議決を受けた場合には、協議会の運営に必要な経費について会員に負担を求めることができる。

 〔第3章・役員及び職員等〕
 (役員の種別及び選任)
第9条 この協議会に、次の役員を置く。
(1)会長:1人
(2)副会長:若干名

(3)理事:(会長・副会長を含む)定数は、運営規程にて定める。

(4)監事:2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
 (役員の職務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故がある時は、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代理する。

3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。
2 役員の再任は、これを妨げない。
3 役員が任期途中で交替した場合には、前任者の任期を引き継ぐ。
 (事務局)

第12条 会長は、この協議会の事務を処理するため、会員に事務局を委任することができるものとする。

2 事務局長は、会長が理事会の承認を経て、任命する。
 (名誉会長及び名誉会員)
第13条 この協議会に、名誉会長及び名誉会員を置くことができる。
2 名誉会長及び名誉会員は、会長が理事会の承認を経て、委嘱する。
 (顧 問)
第14条 この協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の承認を経て、委嘱する。
 〔第4章・総会〕
 (総会の構成等)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
 (総会の機能)

第16条 総会は、①事業計画、②役員の選任、③収支予算、④収支決算、⑤事業報告、⑥その他この会則に定めるもののほかこの協議会の運営に関し、重要な事項を議決する。

 (総会の開催等)
第17条 定例総会は、事業年度開始日から2月以内に開催する。

2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、また、正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求のあったときに開催する。

3 総会は、会長が召集する。
4 総会の議長は、会長が行う。
5 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。

6 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 〔第5章・理事会等〕

 (理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに開催する。

3 理事会の議長は、会長が行う。
4 理事会は、会長が召集する。
5 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

6 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 理事会は、協議会の事業遂行上、必要がある場合は、研究会を置くことができる。

8 理事会は、次の事項について議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)運営委員の選任
(4)その他総会の議決を要さない会務の執行に関する事項
 (運営委員会等)
第19条 この協議会には、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、運営委員をもって構成し、定数は、運営規程にて定める。

3 運営委員会の委員長及び副委員長は、運営委員の互選とする。
4 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。

5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 運営委員会は、本委員会を円滑に運営するため、相談役を置くことができる。

7 運営委員会は、協議会の事業遂行上、必要がある場合は、専門委員会を置くことができる。

8 運営委員会は、次の事項について議決する。
(1)理事会の議決した事項の執行に関すること
(2)理事会に付議すべき事項

(運営委員等の任期)

第20条 運営委員及び相談役の任期は、2年とする。

2 運営委員及び相談役の再任は、これを妨げない。

3 運営委員及び相談役が任期途中で交替した場合には、前任者の任期を引き継ぐ。

 〔第6章・資産、事業計画等〕

 (資 産)

第21条 この協議会の資産は、入会金、会費、臨時会費、負担金、補助金、寄付、事業収入及びその他の収入から構成する。

 (事業計画等)

第22条 この協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 この協議会の事業計画、収支予算及び前年度の事業報告、収支決算はその年度の定例総会において承認を得なければならない。

 〔第7章・雑則〕

 (会則の変更)

第23条 この会則は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。

 (委 任)

第24条 この協議会の運営に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

 附  則
(施行期日等)

1 この協議会の設立当初の会長及び副会長は、第9条3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  また、その任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

2 この協議会の設立当初の事務局長は、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

3 この協議会の設立当初の運営委員は、第18条第7項第3号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  また、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

4 この協議会の設立当初の事業年度は、第22条第1項の規定にかかわらず、平成8年10月18日から平成9年3月31日までとする。

5 この協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 この会則は、平成8年10月18日から施行する。
 附  則
(施行期日)

この会則は、平成8年10月18日から施行する。

附  則

(施行期日)

この会則は、平成13年5月1日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成15年4月1日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成16年5月18日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成17年5月16日から施行する。

附  則
(施行期日)

 この会則は、平成19年5月15日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成25年5月24日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成28年5月20日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成30年5月18日から施行する。

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