埼玉県住まいづくり協議会運営規程 

(趣 旨)

第1条 この規程は、埼玉県住まいづくり協議会(以下、「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(入会金及び会費)
第2条 入会金及び会費については、次のとおりとする。
(入会金)              (会 費)

正会員         30,000円       (年額)60,000円
情報会員            0円          (年額)10,000円
賛助会員            0円          0円

2 入会金については、退会しても返還しないものとする。
3 会費については、年額を一括して納めるものとする。  ただし、年の途中で入会した正会員については、入会月分を含めて、月按分した額を納めるものとする。また、納入された会費については、年の途中で退会しても返還しないものとする。
 (入会手続き)
第3条 会員となろうとするものは、所定の入会申込書を事務局あてに提出するものとする。
2 正会員となるものは、正会員2社以上の推薦状を付して申し込むものとする。
3 事務局は、入会申込書を受理するとともに入会金並びに当年度の会費の振込みを確認した後に所定の入会承認書をもって通知する。
 (退会手続き)
第4条 会員は、退会しようとするときは理由を付して所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
2 退会届が受理されたときをもって会員の資格を失うものとする。
3 前項の場合において、会費の未納があるときはこれを完納しなければならない。
 (届 出)
第5条 会員の登録事項に変更が生じた場合は、会員に速やかにその旨を事務局に届け出なければならない。

(役員等)

第6条 理事の定数は、10人以上30人以内とする。

(運営委員等)

第7条 運営委員の定数は、10人以上30人以内とする。

 (専門委員会等)
第8条 運営委員会は、協議会の事業遂行上、必要がある場合は専門委員会をおくことができる。
2 専門委員会の委員長及び副委員長は、専門委員の互選とする。
3 専門委員会は、専門委員の過半数の出席をもって成立する。
4 専門委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、
委員長の決するところによる。
5 専門委員会は、運営委員会の承認を受けた場合には、専門委員会の活動に必要な経費について、
専門委員会の構成員に負担を求めることができる。
ただし、会員相互の営利事業については、この限りではない。
6  運営委員会が必要と認める団体等は、オブザーバーとして専門委員会に参加することができるものとする。
(規程の変更)
第9条 この規程は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
 附 則

(施行期日)

1 第3条第2項に規定する入会手続きによる会員の推薦状については、平成9年3月31日までに
この協議会の会員になったものには適用しない。
 この規程は、平成8年10月18日から施行する。
附 則

(施行期日)

この規程は、平成17年5月16日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この規程の入会金について、第2条の規定に関わらず、平成24年5月1日から
平成24年12月31日までの期間は免除とする。

2 この規程は、平成24年5月25日から施行する。

附 則

(施行期日)

この規程は、平成28年5月20日から施行する。

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